相続で亡くなった人の年金未納が規定以上あると・・・遺族年金は?

相続で納付要件を満たしているのなら遺族基礎年金が支給されますよ

遺族年金(いぞくねんきん)とは、死亡したときに残された妻や子に支払われる年金のことを指します。
遺族年金には、次の種類があります。
★遺族基礎年金(国民年金)
★遺族厚生年金
★寡婦年金(国民年金)
★遺族共済年金
があり、社会保険庁(遺族共済年金を除く)から年金が支払われることとされています。
亡くなった人の年金未納が規定以上あると遺族年金は
支給されません。
納付要件を満たしているのなら遺族基礎年金が
支給されます。厚生年金の受給資格を満たした人が亡くなった
場合や、厚生年金加入中の傷病が原因で5年以内に死亡した場合は
遺族厚生年金も支給されます。
(受給要件)
支給の要件、遺族の要件に従って定めがあり、
要件に該当しなければ支給を受け取ることができません。
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
遺族基礎年金は18歳未満の子供が対象です。
遺族厚生年金は配偶者が第1順位です。
遺族厚生年金=老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4
「国民年金、厚生年金保険、専任保険遺族給付裁定請求書」
によって、手続きを行います。
手続き先は死亡した人が最後に加入していたものが
厚生年金か国民年金かによって異なります。
また健康保険の被保険者がなくなった時には埋葬料を請求することが
できます。被保険者の被扶養者がなくなった場合とでは、
支給される埋葬料や手続きが異なります。健康保険の被保険者が
亡くなった場合は勤務先が手続きを行う場合もあります。

遺族年金(いぞくねんきん)とは、死亡したときに残された妻や子に支払われる年金のことを指します。

遺族年金には、次の種類があります。

★遺族基礎年金(国民年金)

★遺族厚生年金

★寡婦年金(国民年金)

★遺族共済年金

があり、社会保険庁(遺族共済年金を除く)から年金が支払われることとされています。

亡くなった人の年金未納が規定以上あると遺族年金は

支給されません。

納付要件を満たしているのなら遺族基礎年金が

支給されます。厚生年金の受給資格を満たした人が亡くなった

場合や、厚生年金加入中の傷病が原因で5年以内に死亡した場合は

遺族厚生年金も支給されます。

(受給要件)

支給の要件、遺族の要件に従って定めがあり、

要件に該当しなければ支給を受け取ることができません。

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。

遺族基礎年金は18歳未満の子供が対象です。

遺族厚生年金は配偶者が第1順位です。

遺族厚生年金=老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4

「国民年金、厚生年金保険、専任保険遺族給付裁定請求書」

によって、手続きを行います。

手続き先は死亡した人が最後に加入していたものが

厚生年金か国民年金かによって異なります。

また健康保険の被保険者がなくなった時には埋葬料を請求することが

できます。被保険者の被扶養者がなくなった場合とでは、

支給される埋葬料や手続きが異なります。健康保険の被保険者が

亡くなった場合は勤務先が手続きを行う場合もあります。

株式 と相続

株式や不動産の相続税の物納について投稿しています。

1:譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、その手続がとられていないもの
2:譲渡制限株式
3:質権その他の担保権の目的となっているもの
4:権利の帰属について争いがあるもの
5:共有に属するもの(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除く。)
6:上記以外の財産
その財産の性質が上記の財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの
また、次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。これを物納劣後財産といいます。
●物納劣後財産
★地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
★法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
★土地区画整理法による土地区画整理事業等の施行に係る土地につき仮換地又は一時利用地の指定がされていない土地
(その指定後において使用又は収益をすることができない土地を含む。)
★現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地
(納税義務者がその建物及び敷地について物納の許可を申請する場合を除く。)
★劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
★ 建築基準法第43条第1項に規定する道路に2メートル以上接していない土地
★都市計画法の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、その開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおけるその開発行為に係る土地
★都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地
(宅地として造成することができるものを除く。)
★農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
★森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地
★法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含みます。)
★過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産
★事業の休止をしている法人に係る株式

1:譲渡に関して金融商品取引法その他の法令の規定により一定の手続が定められている株式で、その手続がとられていないもの

2:譲渡制限株式

3:質権その他の担保権の目的となっているもの

4:権利の帰属について争いがあるもの

5:共有に属するもの(共有者全員がその株式について物納の許可を申請する場合を除く。)

6:上記以外の財産

その財産の性質が上記の財産に準ずるものとして税務署長が認めるもの

また、次に掲げるような財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。これを物納劣後財産といいます。

●物納劣後財産

★地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地

★法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地

★土地区画整理法による土地区画整理事業等の施行に係る土地につき仮換地又は一時利用地の指定がされていない土地

(その指定後において使用又は収益をすることができない土地を含む。)

★現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地

(納税義務者がその建物及び敷地について物納の許可を申請する場合を除く。)

★劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地

★ 建築基準法第43条第1項に規定する道路に2メートル以上接していない土地

★都市計画法の規定による都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、その開発行為が開発許可の基準に適合しないときにおけるその開発行為に係る土地

★都市計画法に規定する市街化区域以外の区域にある土地

(宅地として造成することができるものを除く。)

★農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地

★森林法の規定により保安林として指定された区域内の土地

★法令の規定により建物の建築をすることができない土地(建物の建築をすることができる面積が著しく狭くなる土地を含みます。)

★過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれがある不動産及びこれに隣接する不動産

★事業の休止をしている法人に係る株式

相続税の物納に不適切な財産

金銭がない場合、相続税は物納することもできますが、認められないものもあります。

次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産となります。
(国税庁HP 参考)
★不動産の場合
1:担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産
2:権利の帰属について争いがある不動産
3:境界が明らかでない土地
4:隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の
使用ができないと見込まれる不動産
5:他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの
6:借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの
7:他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産
8:耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数)
を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。)
9:敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産
10: その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
11: 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産
12: 引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産
(相続税の課税財産の範囲)
第二条  第一条の三第一号又は第二号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。
2  第一条の三第三号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。

次に掲げるような財産は、物納に不適格な財産となります。

(国税庁HP 参考)

★不動産の場合

1:担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産

2:権利の帰属について争いがある不動産

3:境界が明らかでない土地

4:隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の

使用ができないと見込まれる不動産

5:他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法第210条の規定による通行権の内容が明確でないもの

6:借地権の目的となっている土地で、その借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情があるもの

7:他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産

8:耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数)

を経過している建物(通常の使用ができるものを除きます。)

9:敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産

10: その管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産

11: 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産

12: 引渡しに際して通常必要とされる行為がされていない不動産

(相続税の課税財産の範囲)

第二条  第一条の三第一号又は第二号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。

2  第一条の三第三号の規定に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。

 

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